SNSによる動画投稿や高速道路上での死亡事故で「あおり運転」が社会問題となったこともあり道路交通法が改正されました。
昨今話題になっている「あおり運転」や「危険運転」に対する罰則が厳しくなったことについてはご存じのことと思いますが、
それだけではありません。
最近では「自転車」による無謀な運転も話題になることが多くなっています。
そこで、道路交通法の改正について改めて良く知っておくべきと考え記事にしてみました。
道路交通法は近年になって何度か改正されてきています。
例えば・・・
携帯電話に関する改正
「あおり運転」「危険運転」に関するものだけでなく、令和元年12月の改正では、自動車運転中のスマホ使用に関する罰則が厳格化されています。
①事故等の場合
②保持
このように罰則が厳格化されたにもかかわらず、相変わらずスマホをいじりながら運転している人が多いと思うのは私だけでしょうか?
運転中だけでなく「歩きスマホ」も非常に多いですし危険だと思います。
できれば、そのあたりまでメスをいれてもらいたいと思います。
自転車に関する改正
自転車に関する法律についても平成27年6月に改正法が施行されていています。
自転車の運転による交通の危険を防止するための講習に関する規定の整備
一定の危険な違反行為(信号無視、一時不停止、酒酔い運転等)をして3年以内に2回以上摘発された自転車運転者(悪質自転車運転者)は、公安委員会の命令を受けてから3ヵ月以内の指定された期間内に講習を受けなければなりません。
自転車による危険な違反行為
①信号無視
②通行禁止違反
③歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反)
④通行区分違反
⑤路側帯通行時の歩行者の通行妨害
⑥遮断踏切立入り
⑦交差点安全進行義務違反等
⑧交差点優先車妨害等
⑨環状交差点安全進行義務違反等
⑩指定場所一時不停止等
⑪歩道通行時の通行方法違反
⑫制動装置(ブレーキ)不良自転車運転
⑬酒酔い運転
⑭安全運転義務違反なお、受講命令に従わなかった場合には5万円以下の罰金。
自転車については、諸々議論されていると思いますが、免許も無く、誰でも気軽に乗れるので、なかなか効果的な施策が実施されない状況です。
危険な自転車が増えている
自動車を運転していても、歩道を歩いていても、自転車による危険運転が増えていると感じます。
実際にデータを見てみると、自転車事故自体の統計数字自体が増えているということは無い異様ですが・・・。
コロナ以降のデータがありませんので、実数字はわかりませんが。
■宅配(〇〇イーツ等)が増えた。
■公共交通機関での感染を恐れ自転車で通勤。
■ロードレーサーなど趣味としての自転車の普及。
などの理由で、感覚的には自転車が増えていると感じます。
自転車による危険運転が増加
宅配自転車による危険運転
朝のワイドショーでも取り上げられていましたが、
「宅配自転車の従事者が、他業種の求人不足によって増えている。仕事の取り合いが起こり、競争になるために急いで配達する人も少ない無い。」
そのために、信号無視やスピードの出しすぎといったことが実際に起きているようです。
通勤による危険運転
私は、コロナ以降30分歩いて通勤をするようにしています。
混んでいる電車にはなるべく乗りたくないと思ってのことです。
30分なので歩きますが、1時間となると歩くのは無理ですね。
そんな理由で自転車通勤をされる方が増えている気がします。
こちらが歩道を歩いていると、すぐ脇をかなりのスピードで自転車が走り抜けていきますし、ベルを鳴らして「道を開けろ!」とでも言うように向かってくる自転車もいます。
急いでいるのでしょうけど、そもそも「歩道」ですから。
趣味としての自転車は
私はバイクが趣味なのですが、郊外の山道などで急に前に自動車が詰まってノロノロになることがあります。
前を見るとロードレーサータイプの自転車に乗った集団が二列になって走っていたりします。
一列で端に寄って走っている人は問題ないのですが・・・困ったものです。
また、市街地でもこのタイプの自転車に乗っている人が危険な運転をしているのを見かけることがあります。
ながら運転など
スマホを片手に持ちながらの運転。
タバコを吸いながらの運転。
傘さし運転やハンドルに傘を固定しての運転。
ハンドル傘は、東京ではあまり見かけないのですが大阪は多いです。
こちらが歩道を歩いているときに、歩道の向こうから傘をさした自転車が向かってくると顔に当たりそうで怖いです。
そんな方ばかりでは無くルールを守って運転している方もいるので一概には言えませんが、歩行者として危ない思いをしたり、恐怖を感じることがあるのは事実です。
自転車事故数の推移
実際に自転車関係の事故数はどうなっているのでしょうか?
警察庁の統計によると
令和元年中の自転車関連事故(自転車が第一当事者又は第二当事者となった交通事故をいいます。)の件数は、80,473件で前年より5,168件減少しました。
自転車関連事故の件数は減少傾向にありますが、全交通事故に占める構成比は約20%前後で横ばい傾向が続いており、令和元年は構成比が前年と比較して増加しました。
事故の絶対数は増えていないものの、全事故に占める自転車事故の割合は増えているということです。
死亡事故につながることもある
自転車対歩行者の事故で死亡事故につながることもあります。
時事通信は14日、「女子大生を書類送検へ」と報じ、「神奈川県警麻生署が、重過失致死容疑で大学2年の女子学生(20)を年内にも書類送検する方針を固めた」と伝えた。そして記事中には、《事故当時、学生は左手にスマホ、ハンドルに添えた右手に飲料カップを持ち、左耳にイヤホンをしていた》とある。
なので、自転車だからといって安易に考えていると大変なことになりかねないのです。
自転車のルール
そもそも、道路交通法では自転車は軽車両に位置付けられています。
あらためて自転車の運転ルールを見てみましょう。
自転車は車道が原則、例外的に歩道を走れる場合がある
道路交通法上、自転車は軽車両と位置付けられています。
したがって車道と歩道の区別があるところは車道通行が原則です。
※例外・13歳未満の子供。
・ 普通自転車歩道通行可を示す道路標識等がある場合や、
車道の状況等に照らして車道の通行が危険な場合。
車道は左側を通行
自転車は、道路の左側に寄って通行しなければなりません。
歩道を走るときは歩行者優先、車道側を通行
歩道を通行する場合は、車道寄りの部分を徐行しなければなりません。
歩行者の通行を妨げるような場合は一時停止しなければなりません。
なので、ベルを鳴らして歩行者に道を譲らせるような行為はダメです。
安全ルールを守る
そのほか飲酒運転禁止、二人乗り・並列運転の禁止。
夜間のライト点灯などが定められています。
子供はヘルメット着用
幼児・児童を保護する責任のある方は、幼児を幼児用座席に乗せるときや幼児・児童が自転車を運転するときはヘルメットを被らせる義務があります。
詳しくは 警察庁のHPをご参照下さい。
自転車を運転するひとには「自転車が軽車両であり自動車の一種である」という意識があまりないのだと思います。
ルールが守れないようであれば罰則を厳しくしたり、誰かが言っていたように「免許制」にする必要が出てくるかもしれません。
今後考えられる対策としては、
■違反、即罰金制度。
■自転車運転による違反の場合でも、その他の運転免許の減点になる。
■18歳以上は自転車運転も免許制にする。
■自転車の車種によって免許制にする。
このような事が十分考えられます。
こんなルールにならないためにも自転車に乗るときはルールを守って安全運転を心がけましょう。
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