相続税制が変わって、お金持ちじゃなくても課税される心配が出てきています。
あなたは大丈夫ですか? 対策をするなら今のうちです。
相続税制では配偶者特別控除や基礎控除などが比較的手厚かったため、一般的な世帯にはあまり関係の無い税金だったのですが、このうちの「基礎控除」の額が大幅に減額されたことによって、一般世帯でも相続税を課税されるケースが倍増しています。
今回はかいつまんで説明させていただきますので、ご自身に関係あるのかどうかも含めてご覧いただければと思います。
1.相続に関わる税制改正の概要
平成27年から施行されている改正によって、最も影響が大きいのが基礎控除額の引き下げです。
具体例を見て頂くとわかりますが、控除額(課税の対象から差し引かれる金額)が大幅に引き下げられました。
表では子供2人の場合ですが、子供が一人の場合だと、いままで7,000万円控除されていたものが4,200万円しか控除されなくなりました。
これによって特に大きな財産が無くても、比較的評価の高い場所に、さほど贅沢ではないマイホームを一軒もっているだけで課税されるケースが出てきているのです。
また、相続税の税率も同時に引き上げられました。 それまで最高税率50%だったものが55%となっています。
2.配偶者特別控除

相続税の仕組みとして本人が亡くなった場合、配偶者は16000万円分までの相続について課税されません。
ただしこれには法定相続分を増減とするという規定があります。
仮に本人が亡くなって妻と二人の子供が相続人の場合、妻の法定相続分は1/2、子供は各1/4となりますので、妻の法定相続分に関しては16000万円まで課税されないことになります。
ただし、その後妻が亡くなった場合「二次相続」で妻の財産を子供が相続することになった時、妻の財産が多ければ、ここで課税される心配が出てきます。
相続対策を考える場合には「二次相続」のことまで考えておかなければいけないのです。
3.負の財産を相続すれば差し引きされる

仮に父親が亡くなって、その借金が500万円あるような場合。
2000万円の相続財産があっても500万円の負の財産を差し引くことができます。
あるいは相続財産の額よりも借金の額が多いような場合、相続を放棄することもできます。
ただし、プラスの財産のみを相続することはできません。
4.家の評価ってどれくらいなの?

相続税のもとになる相続財産の評価は時価で行うこととされています。
現預金や上場株式の評価は、まさに相続が発生した日の時価になりますが、不動産はどのように計算されるのでしょうか?
不動産ももちろん時価で計算するのですが、実際は定価がついているものではありません。
そのために原則として土地は「路線価」、建物は「固定資産税評価額」で評価するとされています。
路線価とは「国税庁」が毎年3月に発表するもので道路に値段がついている「路線価図」が「国税庁HP」に掲載されています。
路線価は時価(公示価格)の80%ほどに設定されています。
また固定資産税評価額は公示価格の70%ほどに設定されています。
したがって固定資産税の評価額が判れば大体の路線価が判ることになります。
固定資産税評価額×80/70=路線価(近似値)
したがって
土地 固定資産税評価額×80/70=路線価(近似値)
建物 固定資産税評価額
土地+建物=自宅の相続税評価額(近似値)
となります。
尚、固定資産税の納税通知書を見ればこの固定資産税評価額が記載されていますが、通知書にある「価格」を見て下さい。
課税標準額では無いのでお間違えなく。
一般家庭でも相続税が課税されることがあります。
比較的都心にお住まいの方、親から相続した広めの家にお住まいの方。
一度、大体の相続税課税評価額を計算してみたほうが良いかもしれませんよ。
今回はここまで
最後までお読みいただきありがとうございました。
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